相続分・遺留分説明表
相続分・遺留分説明表
上記例について、ケースごとに相続分・遺留分のグラフと説明をしています。
グラフという項目のケース名(ケース1~ケース6)をクリックしてください。
また、-で表示してあるところ(ケース1の親および兄弟姉妹など)は、
何人であっても相続分、遺留分には影響ありません。
相続人についての決まりは以下の通りです。
配偶者
- 配偶者は、相続分や遺留分を考える場合は子、親、兄弟姉妹とは別に考えます。
この場合、子、親、兄弟姉妹を「血族相続人」と呼ぶのに対して配偶者は「配偶者相続人」と呼ぶこともあります。
- 配偶者がいれば(結婚していれば)必ず相続人になります。
- 配偶者の相続分・遺留分は他の相続人によって変わります。
遺産相続において最も重く考えられているのが配偶者です。
他の相続人が子の場合でも2分の1、親の場合は3分の2、兄弟姉妹の場合は4分の3が配偶者の相続分になります。
なお、離婚した前夫(前妻)は配偶者になりません。
また、事実婚(内縁)の相手方も相続上は配偶者とされず、相続権がありません。
子
- 子がいる場合、配偶者と子が相続人になります。
子は第一順位の血族相続人です。
(被相続人の)親や兄弟がいても、子がいれば子が優先して相続人になります。
子は養子でも実子でも同じ相続分ですが、非嫡出子(結婚していない相手との子)の相続分は他の子の半分です。
また、離婚した前妻(前夫)との間の子も、被相続人と血縁関係があれば他の子どもと同じ相続分になります。
逆に、再婚した相手の連れ子は、そのままでは相続分はありません。この場合に相続させたければ、養子縁組をする必要があります。
親
- 子がいない場合で、親が存命ならば相続人になります。
親(被相続人の親)は第二順位の血族相続人です。
子(第一順位)がいない場合に相続人になります。
ただし、被相続人に配偶者がいる場合は相続分が少なくなり、親の相続分は合わせて全体の3分の1です。
また、被相続人が養子となる養子縁組をしている場合、被相続人に子がいなければ養親は当然相続権がありますが、実親にも相続権は残っています。ですので、親(第二順位)の相続人が3人以上になることもあります。
兄弟姉妹
- 子、親がいない場合に相続人になります。
兄弟姉妹は第三順位の血族相続人です。
被相続人に配偶者がいるときの相続分は更に少なくなり、兄弟姉妹全員の分を合わせて全体の4分の1です。
また、遺留分が認められていなかったり、再代襲(兄弟姉妹の子どもの子どもへの相続分)もないので、第一順位(被相続人の子ども)、第二順位(親)に比べて弱い立場とも言えます。
ただし、配偶者がいなければ被相続人の遺産全体を兄弟姉妹で等分することになりますので、場合によっては大きな財産を相続することになります。
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