ケース3
ケース3
配偶者がいなくて、子が2人いる場合です。
相続分
配偶者相続人がいないので、血族相続人が財産の全部を相続します。
この場合は血族相続人は2人なので、2分の1ずつになります。
ですので、相続分は 子1:2分の1 子2:2分の1 です。
遺留分
遺留分は全体の2分の1です。
ですので、遺留分は 子1 4分の1 子2:4分の1 です。
残りの部分は誰の遺留分でもない(自由に分配できる)ことになります。
補足
このケースでは子が2人ですが、子の人数が2人以外の場合(1人、3人~)の場合は、相続財産全体(子全員の相続分)を人数で均等に分けることになります。
その他のケース
ケース1
ケース2
ケース4
ケース5
ケース6
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