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自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言

自筆証書遺言の書き方


自筆で

必ず自分で書いてください。
パソコン、ワープロ等機械を使ったものや、他人の代筆は無効です。
口述で他人に写させるのも無効です。

タイトル

分かりやすいところに「遺言」「遺言書」「遺言状」など、他の人が見てすぐに分かるようなものを書きます。

本文

誰が誰にどの財産を贈るのかを明確に書きます。

誰が、にあたるのは遺言者です。「遺言者○○は~」のように書きます。

誰に、にあたるのは相続人、もしくは遺贈を受ける者です。
「妻○○」「長男○○」「長女○○」のように書きます。
できれば生年月日をかっこ書きしておくとより良いでしょう。

財産は、
現金なら「現金」
預金なら銀行名、支店名、口座番号
不動産なら地番、地目、構造等
株券等の有価証券ならその旨
を書きます。

日付

書いた日付を書きます。西暦でも元号を使っても構いません。


記名・押印

最後に、遺言者の名前を書き、印鑑を押します。

名前、印鑑については面白い決まりもありますが、通常は本名とよく使う印鑑を使用すれば良いでしょう。
ただし、印鑑にゴム印(シャチハタなど)を使用すると無効です。

名前についての決まり

参照:遺言参考文例1


自筆証書遺言作成サポート

自筆証書遺言は、形式を守らないと無効になってしまうおそれがあります。
せっかく作った遺言が無効にならないよう、弊所では専門家である行政書士が自筆証書遺言作成をサポートしています。
サポート内容は以下の通りです。

  • 打ち合わせ
  • 資料収集
  • 原案の起案
  • アフターサポート


サポートを受けるメリット

お客様は、資料収集や遺言書の起案について面倒な部分を行政書士に任せることができます。

起案した文案は、お客様ご自身で書面に書いていただきます。

作成した遺言が法的に無効にならないためのプランです。

費用


自筆証書遺言作成サポート54,000円


自筆証書遺言チェック

お客様の作成した遺言書が法的に有効かどうかのチェックをいたします。
サポート内容は以下の通りです。

  • 打ち合わせ
  • 文案のチェック

費用


自筆証書遺言チェック27,000円


連絡先


たかやなぎ行政書士事務所
〒187-0011
東京都小平市鈴木町2-176-2-102
TEL:042-452-3936
Fax.042-452-3945

a:2262 t:2 y:0

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