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遺留分減殺請求権

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遺留分減殺請求権

遺留分減殺請求権とは、遺留分を侵害された場合に使える権利です。

遺留分を侵害された場合とは、遺留分よりも少ない分しか相続できない場合です。
遺言で少なく指定された場合が代表的なケースです。

このような場合は、遺留分減殺請求をすることで遺留分までは相続することができます。

遺留分減殺請求権の消滅時効

相続開始および減殺すべき贈与、または遺贈があったことを知ったときから1年以内に、遺留分を侵害している相手方に請求しなければ、その権利はなくなります。

また、贈与等によって遺留分が侵害されていることを知らなくとも、遺留分減殺請求は、相続開始のときから10年経過すると消滅してしまいます。

遺留分減殺請求権の行使

遺留分減殺請求は「権利」です。
遺言等で遺留分を侵害されている場合でも、それを尊重したい場合は遺留分減殺を行使しなくても構いません。

また、行使をしなくても遺留分を保障されるということもありません。
遺留分を侵害されていて、遺留分を保全したい場合は遺留分減殺請求という行為をする必要があります。

遺留分減殺請求のやり方

必ずしも裁判で行わなければならないというわけではありません。
遺留分を侵害している相手方と話し合い、問題が解決すればそれで構いません。

この場合、証拠を残すために内容証明郵便で行うのが良い方法です。

また、相手方が交渉に応じない場合は家庭裁判所の調停、審判または裁判などで行うことになります。


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