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代襲相続

代襲相続

代襲相続とは、法定相続人が本人よりも早く亡くなってしまったときにその相続人の子に相続権が移るという制度です。

例えば

本人に子が2人いて(A、Bとします)、それぞれに子(本人から見ると孫)が2人(Aの子をA1、A2、Bの子をB1、B2とします)いる場合は、以下のようになります。

Aが本人より先に亡くなっている場合は、法定相続人はA1、A2(Aの代襲相続人)およびBの3人です。
この場合の法定相続分はA1:4分の1、A2:4分の1、B:2分の1です。
本来ならAの相続分になるはずだった分(全体の2分の1)をA1、A2が等しく分ける形です。

A、Bともに本人より先に亡くなっている場合は法定相続人はA1、A2、B1、B2の4人です。
この場合の法定相続分は全員4分の1です。

代襲相続遺留分

代襲相続人が本人との関係でどうなっているかで遺留分があるかが決まります。
本人の孫になる場合は、子の権利を代襲していますので、遺留分があります。
本人のおい・めいになる場合は、兄弟姉妹の権利を代襲していますので、遺留分はありません。

兄弟姉妹には遺留分がないことと合わせて参考にしてください。

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