小平市の行政書士|遺言作成、相続手続き、離婚公正証書作成支援

遺言とは

遺言書は、その内容を記した書面です。)

遺言とは

画像の説明

遺言とは、自分の死後の法律関係(※)を定める行為のことを言います。
遺言書は、その内容を記した書面です。

法律関係・・財産と身分に関する法律関係のこと。
メインの目的は相続(財産)です。


相続の混乱を避けられる理由


1.相続の話し合いをしなくて良い

おじさん1

相続、遺産分けの場面でもめることが多いのは、財産についてもらう立場の人同士で話し合いが行われるからです。
自分の取り分を強硬に主張する人同士の意見が衝突することもあるでしょうし、控えめになってしまって本来もらえるはずの取り分を主張できず、後になって後悔することもあります。
遺言書があれば、遺産の分割は原則として遺言者の意思通りなので、相続人同士の話し合いは必要ありません。
また、遺言者の意思を尊重しようということになって穏便に治まるという効果も期待できます。

2.相続手続きが楽

遺言書

遺言書がないときの相続手続きはとても煩雑なものですが、遺言書があればそれを元に相続手続き(=財産の名義変更)ができるので、相続人にとってとても楽になります。
言ってみれば、煩雑な手続きをあらかじめやっておくということになり、相続人となる方への負担をだいぶ減らすことになります。

遺言の種類

一般的に作られる遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言があります。


自筆証書遺言

自分で書く方式です。作り方にいくつか決まりがあります。

1.全文を自書すること
2.日付を自書すること
3.記名を自書すること
4.印を押すこと

上記の決まりを一つでも破ると無効です。

それ以外の決まりはほとんどないので、最も手軽に作ることができます。

公正証書遺言

公正証書によって作成する方式です。
公正証書とは、公証人が法律に従って作成する公文書のことで、高い証明力があります。
非常に信頼が高いと言えます。

作成時の決まりとしては、

1.二人以上の証人の立会いがあること
2.遺言者および証人が、原本に署名、押印すること

などがあります。


公正証書遺言は公証役場で作ります。
小平市にお住まいの方は、立川公証役場が便利です。


特に遺言の必要性が高いケース


1.配偶者はいるが、子はいないケース

配偶者(夫、妻)がいるけれど、子がいない場合、遺言がなければ本人の兄弟姉妹まで相続権があります。
相続権があるということは、遺産分割協議には配偶者に加えて兄弟姉妹全員が参加することになります。自分の財産は相続開始後は全て配偶者に渡したい、と思っていても現実にはなかなかそうなりません。
また、兄弟姉妹は本人の財産はいらないので手続きだけで良いということになっても、遺産分割協議書に兄弟姉妹の署名と押印が必要になりますし、戸籍や印鑑登録証明書も取得しなければなりません。

もし遺言書を作成し、その中に「財産はすべて妻(夫)に相続させる」と書いてあれば、相続問題はほとんど生じませんし、手続きも非常に楽に済みます。

2.相続財産に不動産があるケース

相続財産は、不動産、預貯金、現金、株などの証券、自動車などがあります。その中で、他の財産に比べて不動産の資産的価値が高いケースはトラブルになりやすいといえます。
不動産の相続では、相続人が分割して相続する方法もありますが、土地を分割することを避けて相続人のうちの誰かが相続し、他の相続人には代償金を支払う方法もあります。
代償金を支払う場合、遺された現金では足りない場合に困ったことになります。最悪の場合、相続した土地を売らなくてはいけないこともあるのです。

もし遺言書を作成し、その中で「土地(不動産)は全て○○に相続させる」と書いてあれば、土地に関しては指定した相続人のものになります。その上で、他の相続人は遺留分の範囲で現金を相続させる等の方法によって、土地を失わずに済むことが可能です。

3.先妻(先夫)との間に子がいるケース

離婚を経験し、先妻(先夫)との間に子がいるケースもトラブルになりやすいケースです。
親権を先妻(先夫)が持ち、ご自身と同居していない子でも、相続権はあります。
これが困るのは、先妻(先夫)の子が遺産分割協議に非協力、又は連絡が取れない場合です。後妻(後夫)の子と仲が良くない場合もあるでしょうし、そもそも面識がない場合もあります。このような相手に連絡を取り、話し合いに参加してもらうことを伝えるのは非常に困難なことが多いと思われます。

もし遺言書を作成し、その中で子B(後妻・後夫の子)に財産を相続させると書いておけば、相続手続き(名義変更)をすることが可能です。

4.兄弟姉妹が既に亡くなっているケース

兄弟姉妹が既に亡くなっているケースも相続が困難になります。
この場合、兄弟姉妹の子が相続人(代襲相続)になります。
親御さん(甥、姪からすると祖父または祖母)の相続で、おじ・おばと甥・姪にあたる関係で話し合いをするのは困難なことが多くなりますし、このような話し合いが精神的に苦痛を感じることも多いと思われます。

もし遺言書を書いておけば、甥・姪とのトラブルが生じる可能性も少なく、円満に相続手続き(名義変更)をすることができます。

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