小平市の行政書士|遺言作成、相続手続き、離婚公正証書作成支援

兄弟姉妹が既に亡くなっているケース

兄弟姉妹が既に亡くなっているケース

兄弟姉妹で既に亡くなった方がいて、親の相続をする場合も遺言の必要性が高いケースです。

代襲相続

親に相続が発生すると、子(と親の配偶者)が相続権人になります。しかし、既に亡くなった子の子ども(親から見れば孫)がいる場合、代襲相続といってその孫たちが相続人になります。

この場合、「子」と「孫」との関係は「おじ」「おば」と「甥」「姪」という関係になり、話し合いをするのが困難だったり、大変気まずい思いをすることが予想されます。



遺言があれば

子、孫それぞれが、遺言で指定された相続分を受け取ることができます。

話し合いが不要なのが大きなポイントで、よほど偏った内容でなければ大きな混乱を避けることができます。

遺言がないと

子、孫(それぞれの関係はおじ、おばと甥、姪)での話し合いが必須となります。

おじ、おばと甥、姪ということは、かつて子ども時代を見たことのある相手との話し合いということになります。
また、連絡をとることが難しいことも多いので話し合いの機会を持つこと自体が難しいこともあります。

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