小平市の行政書士|遺言作成、相続手続き、離婚公正証書作成支援

相続の4つの期限

相続の4つの期限

3ヶ月


借金

被相続人が借金をしていたり、連帯保証人になっている場合は、相続人が借金などの負の遺産を相続しないための手続きがあります。

  • 相続放棄
  • 限定承認
    これらは負の遺産を負わないための手続きです。

つまり、亡くなった方に借金がある場合は、3ヶ月以内に手続きをする必要があります。


関連ページ 借金がある場合の相続

4ヶ月


画像の説明

被相続人の所得税に関する申告を、相続人が代わりに行います。
これを「準確定申告」といい、4ヶ月以内に行います。
準確定申告をしなくても良い場合もあります。


関連ページ準確定申告の期限

10ヶ月



相続税の申告は10ヶ月以内に行います。
遺産総額が基礎控除以下の場合など、相続税が非課税の場合は申告は不要です。
ただし、税制上の特例(小規模宅地の特例、配偶者控除)を受ける場合は相続税の申告をしなくてはなりません。


1年



遺留分減殺請求は1年以内に行います。
遺言があって、遺言の内容ではご自分の相続分が害されている場合、その相続人は1年以内であれば遺留分減殺請求を行えば遺留分の確保ができます。


「相続手続き」の期限は?

不動産の名義変更を始め、いわゆる「相続手続き」には期限はありません。
しかし、借金がある場合、税務署への申告が必要な場合などは期限内に手続きが必要になりますので、その基礎となる「相続手続き」もできるだけ速やかに進める方が良いでしょう。


かなり昔の相続手続きが済んでいなかった場合は?

10年以上前の相続で、不動産名義変更などの相続手続きをしていないケースは、実は珍しくありません。
そのような場合、時間が過ぎるほど相続人の方が亡くなってしまう「二次相続(数次相続)」が起こります。
そうなると、相続関係者がどんどん増えてしまい、手続きは時間とともに困難になっていきます。
昔の相続が済んでいないのに気づいたら、できるだけ速やかに相続手続きを済ませておきましょう。

相続手続きを済ませて安心




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