小平市の行政書士|遺言作成、相続手続き、離婚公正証書作成支援

遺留分

遺留分

遺言書がの中で、法定相続人の中で相続分がない人がいる場合に、その人に(遺言の内容に反してでも)認められた最低限の相続分のことです。

遺言書がある場合に大切な考え方です。
遺言書がない場合(遺産分割協議書を作成する場合)には関係ありません。

兄弟姉妹と遺留分

亡くなった方(被相続人)の兄弟姉妹には遺留分はありません。

被相続人に子がいない場合の相続関係を少しまとめてみます。

  • 遺言書なし
       配偶者、被相続人の兄弟姉妹が相続人。
       相続人全員で遺産分割協議の必要あり。
  • 遺言書あり
       配偶者だけを相続人とすることが可能。
       その場合、兄弟姉妹は相続に関係なくなる。

このように、お子さんがいないご夫婦の場合、遺言書が極めて重要になってきます。


遺留分と法定相続分の関係


  • 配偶者、子がいる場合
  • 配偶者だけがいる場合
  • 子だけがいる場合
  • 子がいなくて配偶者、親がいる場合

いずれも、法定相続分のさらに2分の1がそれぞれの遺留分となります。

  • 配偶者、子がいなくて親だけがいる場合

この場合のみ、法定相続分の3分の1がそれぞれの遺留分となります。

遺留分減殺請求権



遺留分を侵害された場合、意思表示をして自分の遺留分を確保します。これを「遺留分減殺請求権」と言います。

遺言書の中で、自分は法定相続人なのに相続分がない(極端に少ない)場合は「遺留分減殺請求」をすることができます。

遺留分減殺請求」は内容証明郵便で行うのが一般的です。


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