小平市の行政書士|遺言作成、相続手続き、離婚公正証書作成支援

遺言の趣旨

遺言書の趣旨


1.「争族」を防ぐために

相続が始まった時に、遺言書がない場合には遺産分割協議をすることになります。

遺産分割協議は相続人の間で行われる話し合いです。
話し合いですから、話がまとまらず紛争(いわゆる争族)になる可能性も高くなります。 

この争族は、血縁者等の身近な間で起こるからこそ深い溝を残します。
嫁(夫)と舅姑・小姑・小姑の間の協議は立場の違いからもめますし、兄弟姉妹同士のいがみあいも大きな禍根につながります。

そんなとき、遺言書があればこんなにひどい争いは起きないのに‥そう思うことがほとんどです。
遺言書には、相続人や相続分が指定されているので紛争の最大の原因がないためです。

つまり、遺言書を残すことで後に相続人が争いに巻き込まれることを防ぐことができるのです。

2,思い通りの財産処分

遺言書がないと、相続は法定相続に従うか、相続人の協議で割合を決めることになります。

しかし、ご自分の財産の処分をご自分で決めたいというのは当然のことです。

そんな場合、遺言書を作っておけば、ご自分で決めた内容で財産を分けることができます。

また、事実婚(内縁)の場合は配偶者に相続権がありません。
しかし、遺言書で配偶者に財産を与える旨を残しておけば、法的に有効に財産を渡せます。

3.煩雑な相続手続きの回避

遺言書がない場合の相続手続きは煩雑です。

手間もかかりますし、普段疎遠な人と連絡をとったり、交渉をしなければなりません。

その点、遺言書があればその内容通りに相続がされますので、基本的に相続人が大変な思いをすることはありません。

さらに、その遺言書が公正証書遺言であれば相続人の負担は最小限になります。


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