借金がある場合の相続
借金がある場合の相続
亡くなった方に借金などの負の財産がある場合、何もしないと相続人は負の財産まで相続してしまいます。
これを「単純承認」と言います。
これでは相続人に不利になってしまうので、そのようなこと(負の財産を相続すること)を防ぐ手続きが2種類あります。
相続放棄
相続放棄は、「始めから相続人でなかったことにする」方法です。
相続人ではないので、不動産や預金などのプラスの財産についても相続することはなくなります。
相続放棄の手続きは、「相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内」にする必要があります。
限定承認
限定承認は、相続財産の範囲で負の財産の責任を負う方法です。
不動産や預金などのプラスの財産が負の財産より大きければ、負の財産を支払った残りを相続することができます。
プラスの財産よりも負の財産の方が大きい場合には、プラスの財産の範囲で負の財産を支払い、それ以上は相続人が負担しなくても大丈夫です。
限定承認の手続きも「相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内」にする必要があります。
また、限定承認は相続人全員でする必要があります。
使い分け
- 負の財産がプラスの財産より明らかに大きければ相続放棄
明らかにマイナスになるので相続放棄の手続きをします。
- 負の財産とプラスの財産のどちらが大きいか不明な時は限定承認
限定承認なら、プラスの財産の方が大きければその分を相続することができます。
- 他の相続人で反対する人がいる場合は相続放棄
相続放棄は他の相続人に関係なく、自分の意思だけで手続きができます。
a:419 t:2 y:0