小平市の行政書士|遺言作成、相続手続き、離婚公正証書作成支援

準確定申告の期限

準確定申告の期限

準確定申告

被相続人が所得を得ていた場合、相続が開始してから4ヶ月以内に準確定申告をしなくてはなりません。

相続の場面以外でも年1回確定申告をしますが、亡くなってしまった方の場合は相続人が代わって申告をします。これが「準確定申告」です。


申告が不要な場合でも税務署へ相談

収入が年金のみで、一定金額を超えていない場合など、準確定申告は行わなくても良い場合もあります。
ですが、そのような場合でも準確定申告をすることで還付金があることがありますので、4ヶ月以内に税務署に行って相談することをお勧めします。
お知り合いの税理士さんがいる場合は税理士さんに相談しても良いでしょう。

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