小平市の行政書士|遺言作成、相続手続き、離婚公正証書作成支援

相続財産に不動産があるケース

相続財産に不動産があるケース

相続財産に不動産が含まれる場合、他の財産との兼ね合いも含めて注意が必要です。

遺言があれば

遺言があれば、不動産を相続する人を定めることができます。
その上で、他の相続人には現金や預貯金などでバランスをとっていきます。

この際、不動産をもらう相続人と、その他の財産をもらう相続人とが同等の財産を受け取らなくてはならないという決まりはありません。遺留分の問題はありますが、それを侵害しなければ遺言者の自由に決めることができます。

そして、遺留分は多くの場合で相続分の半分です。

また、遺言があることで、遺言者の遺志を相続人が理解することができるという効果も期待でき、多少の不公平があっても遺言通りに相続財産を分けるということも少なくありません。

遺言がないと

遺言がないと、原則として相続人全員が法定相続分を主張できます。
法定相続分は、配偶者とその他(子、親、兄弟姉妹)とでは割合が違いますが、子同士、兄弟同士の間は均等になります。

そうなると、相続財産に不動産が含まれていて、他の財産がそれほど多くはない場合に、子同士が同等の財産を主張すると困ったことになります。
不動産を子同士で分割する方法もありますが、不動産の分割は後々面倒なことにつながるとして、不動産そのものは分割しないでその分を現金などで受け取るような相続の方式も増えています。このような場合、最悪の場合は現金が足らずに不動産を売って相続手続きを済ませるということもあるのです。

また、上に書いたように、多くの場合、相続分は遺留分の2倍です。そうなると、不動産を相続する人を手厚くし、他の人は多少不公平でも納得してもらうという手段はなかなか取れません。


まとめ

このように、不動産がある場合、特に他の財産に比べて不動産の割合が高いケースでは遺言を作成する重要性が高いと言えます。

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