小平市の行政書士|遺言作成、相続手続き、離婚公正証書作成支援

先妻・先夫との子

先妻・先夫との子がいるケース

先妻・先夫との間に子がいるケースも遺言の必要性が高いケースです。

遺言があれば

後妻(本人が死亡時に婚姻している妻)もしくは後夫、そしてその間に子がいる場合、遺言で後妻(後夫)もしくはその間の子に相続させる旨を書いておけば、遺言を使ってそこに書かれた人への名義変更が可能です。
(ただしこの場合、遺留分の問題が起こる可能性があります)。
もちろん、先妻・先夫との間の子に相続分を設定することもできます。

いずれにしても、現在の配偶者やその間の子から、先妻の子が身近な存在ではないような場合に、「全員で話し合う」必要はなくなります。

また、この場合でも自筆証書遺言だと検認の手続きが必要になりますので、できれば公正証書遺言を作成することをお勧めします。


遺言がないと

先妻(先夫)との間の子、後妻(後夫)およびその間の子の全員で話し合いをする必要があります。

身近でない親族との交渉、特に金銭の絡む話し合いは非常に困難でストレスのかかることが予想されます。トラブルに発展することも珍しくありません。


まとめ

以上のように、先妻(先夫)との間に子がいる場合は、遺言書の作成、できれば公正証書遺言を作成することが重要です。

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