子のいない夫婦
子のいないご夫婦のケース
子のいないご夫婦は遺言の必要性が高いケースです。
遺言があれば
遺言を作成し、その中に「財産の全てを妻○○に相続させる」旨を書いておけば、財産は全て妻のものになります(作成者が男性の場合)。
兄弟姉妹には遺留分がないため、財産の何割かを遺留分として要求されることもありません。
このため、遺言があれば相続手続きはスムーズに、そして思い通りに済ませることが可能です。
また、公正証書遺言なら相続手続きはより簡単になります。
自筆の遺言では「検認」が必要になり、相続人全員の戸籍を揃えたり、相続人全員に検認の立会いについての通知が行くことになります。
その点、公正証書遺言は「検認」不要なので、遺言の正本があればすぐに手続きができるのです。
遺言がないと
遺産分割協議をする必要があります。
遺産分割協議は、相続人全員が同意しなくてはなりませんので、配偶者以外にも亡くなった方の兄弟姉妹全員に連絡をとり、遺産分割協議書に署名と押印をしてもらうことになります。
兄弟姉妹の中で既に亡くなっている方がいればその方の子(本人から見て甥、姪)と連絡をとることになります。
配偶者の兄弟姉妹全員(場合によっては甥、姪まで)に気軽に連絡を取れない方も多いでしょう。このような場合でも、何とか全員に連絡を取り、署名と押印をもらわなければ相続手続きはできません。
その上、遺言がない場合は本来、兄弟姉妹全員で遺産の4分の1をもらう権利があります。それを放棄してくれというお願いをするのも非常に気まずいことですし、受け取り分について交渉するのも大変なことです。
まとめ
以上のように、子がいないご夫婦の場合は遺言書の作成、できれば公正証書遺言を作成することがとても重要です。
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