ケース6
ケース6
配偶者がいて、子がいなく、親(本人の親)もいなく、兄弟姉妹(本人の兄弟姉妹)が3人いる場合です。
相続分
血族相続人が兄弟姉妹なので、配偶者の相続分は4分の3になります。
残りの4分の1を、血族相続人が等しく相続します。
この場合は血族相続人は3人なので、12分の1ずつになります。
ですので、相続分は 配偶者:12分の9 兄弟姉妹1:12分の1 兄弟姉妹2:12分の1 兄弟姉妹3:12分の1 です。
遺留分
相続人が配偶者と兄弟姉妹なので、遺留分は2分の1です。
また、兄弟姉妹には遺留分はありません。
ですので、遺留分は 配偶者:2分の1 です。
残りの部分は誰の遺留分でもない(自由に分配できる)ことになります。
補足
配偶者がいなくて、兄弟姉妹が相続人になる場合は、相続分は兄弟姉妹が均等に分けます。
ですので、配偶者がいない場合の他の血族相続人(子、親)と同じ計算方法になります。
また、配偶者がいなく、兄弟姉妹が血族相続人になる場合は、遺留分はありません。
ですので、遺産全体が自由に分配できることになります。
その他のケース
ケース1
ケース2
ケース3
ケース4
ケース5
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