ケース4
ケース4
配偶者がいて、子がいなく、親(本人の親)が1人いる場合です。
相続分
血族相続人が親なので、配偶者の相続分は3分の2になります。
残りの部分(全体の3分の1)は子の相続分になります。
ですので、相続分は 配偶者:3分の2 親:3分の1 です。
遺留分
遺留分は全体の2分の1です。
ですので、遺留分は 配偶者:6分の2 親:6分の1 です。
残りの部分は誰の遺留分でもない(自由に分配できる)ことになります。
補足
このケースでは親が1人ですが、親の人数が2人場合の相続分は
配偶者:6分の4 親1:6分の1 親2 6分の1になります。
また、遺留分は配偶者:12分の4 親1:12分の1 親2:12分の1になります。
その他のケース
ケース1
ケース2
ケース3
ケース5
ケース6
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