小平市の行政書士|遺言作成、相続手続き、離婚公正証書作成支援

ケース2

相続分・遺留分説明表に戻る

ケース2

配偶者がいて、子が3人いる場合です。

相続分

画像の説明

血族相続人がなので、配偶者の相続分は2分の1になります。
残りの部分(全体の2分の1)は子の相続分となり、3人の子の相続分は等しくなります。

ですので、相続分は 配偶者:6分の3 子1:6分の1 子2:6分の1 子3:6分の1 です。

遺留分

画像の説明

遺留分は全体の2分の1です。

ですので、遺留分は 配偶者:12分の3 子1:12分の1 子2:12分の1 子3:12分の1 です。
残りの部分は誰の遺留分でもない(自由に分配できる)ことになります。

補足

このケースでは子が3人ですが、子の人数が3人以外(2人、4人~)の場合は、2分の1(子全員の相続分)を人数で均等に分けることになります。

その他のケース
ケース1
ケース3
ケース4
ケース5
ケース6

a:483 t:2 y:1

powered by Quick Homepage Maker 5.3
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional