ケース2
ケース2
配偶者がいて、子が3人いる場合です。
相続分
血族相続人が子なので、配偶者の相続分は2分の1になります。
残りの部分(全体の2分の1)は子の相続分となり、3人の子の相続分は等しくなります。
ですので、相続分は 配偶者:6分の3 子1:6分の1 子2:6分の1 子3:6分の1 です。
遺留分
遺留分は全体の2分の1です。
ですので、遺留分は 配偶者:12分の3 子1:12分の1 子2:12分の1 子3:12分の1 です。
残りの部分は誰の遺留分でもない(自由に分配できる)ことになります。
補足
このケースでは子が3人ですが、子の人数が3人以外(2人、4人~)の場合は、2分の1(子全員の相続分)を人数で均等に分けることになります。
その他のケース
ケース1
ケース3
ケース4
ケース5
ケース6
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