小平市の行政書士|遺言作成、相続手続き、離婚公正証書作成支援

ケース5

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ケース5

配偶者がいなく、子もいなく、親(本人の親)が2人いる場合です。

相続分

画像の説明

配偶者相続人がいないので、血族相続人が財産の全部を相続します。
この場合は血族相続人は2人なので、2分の1ずつになります。

ですので、相続分は 親1:2分の1 親2:2分の1 です。

遺留分

画像の説明

相続人が親のみの場合は、遺留分全体の3分の1です。

ですので、遺留分は 親1:6分の1 親2:6分の1 です。
残りの部分は誰の遺留分でもない(自由に分配できる)ことになります。

補足

相続人が親のみの場合は、遺留分が全体の3分の1になる唯一のケースです。
親の数が1人の場合(親Aとします)は全体の3分の1を親が相続します。



その他のケース
ケース1
ケース2
ケース3
ケース4
ケース6

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