ケース5
ケース5
配偶者がいなく、子もいなく、親(本人の親)が2人いる場合です。
相続分
配偶者相続人がいないので、血族相続人が財産の全部を相続します。
この場合は血族相続人は2人なので、2分の1ずつになります。
ですので、相続分は 親1:2分の1 親2:2分の1 です。
遺留分
相続人が親のみの場合は、遺留分は全体の3分の1です。
ですので、遺留分は 親1:6分の1 親2:6分の1 です。
残りの部分は誰の遺留分でもない(自由に分配できる)ことになります。
補足
相続人が親のみの場合は、遺留分が全体の3分の1になる唯一のケースです。
親の数が1人の場合(親Aとします)は全体の3分の1を親が相続します。
その他のケース
ケース1
ケース2
ケース3
ケース4
ケース6
a:493 t:2 y:0