ケース1
ケース1
配偶者がいて、子が1人いる場合です。
親および兄弟姉妹は、何人(0人を含む)でも相続分、遺留分には影響ありません。
相続分
血族相続人が子なので、配偶者の相続分は2分の1になります。
残りの部分(全体の2分の1)は子の相続分になります。
ですので、相続分は 配偶者:2分の1 子:2分の1 です。
遺留分
遺留分は全体の2分の1です。
ですので、遺留分は 配偶者:4分の1 子:4分の1 です。
残りの部分は誰の遺留分でもない(自由に分配できる)ことになります。
補足
遺留分の計算の順序は上の説明の通りですが、
この場合は「各自の相続分の2分の1」で考えても同じことになります。
つまり、相続分が 配偶者:2分の1 子:2分の1 なので、
さらに2分の1にして 配偶者:4分の1 子:4分の1 となるという順番で考えることもできます。
この考え方は、相続分と遺留分を同時に考えるときや、相続人が多くなるときには便利な考え方です。
その他のケース
ケース2
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