離婚
離婚の方法
協議離婚
本人同士が合意して離婚する方法です。
特に理由等の条件はなく、双方が合意すれば離婚できます。
協議離婚の場合、離婚協議書・離婚公正証書で協議の内容や履行について取り決めておくことが重要です。
調停離婚
家庭裁判所に調停を申し立てて離婚する方法です。
調停委員が双方の言い分を聞いて、離婚条件の合意を含めて調整します。
合意すると調停調書が作成されます。
審判離婚
調停が不調になったケースで、家庭裁判所が離婚が望ましいと認めた場合、職権で下す審判によって離婚する方法です。
実際には非常にまれです。
裁判離婚
協議、調停、審判でも離婚できなかった場合、夫婦の一方から家庭裁判所に離婚訴訟を起こせます。
この場合は、民法に定める離婚原因が必要です。
行政書士がお手伝いするのは
行政書士がお手伝いするのは、上記離婚方法の中で協議離婚のケースです。
協議離婚では、離婚条件や履行について書面を残すことがとても重要で、その書面のことを離婚協議書または離婚公正証書と言います。
行政書士は、離婚協議書の作成や離婚公正証書の作成支援を行い、失敗のない離婚のお手伝いをします。
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