小平市の行政書士|遺言作成、相続手続き、離婚公正証書作成支援

離婚公正証書

離婚公正証書

協議離婚をする場合、養育費の支払いなどがある場合は離婚公正証書を作成しておくことで、離婚後のトラブルを防ぐことができます。

公正証書とは

公正証書とは、法律の専門家である公証人が、法律に従って作成する公文書です。公文書なので高い証明力があり、支払いが滞った時は裁判を経ないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。

離婚協議書と離婚公正証書

いわゆる離婚協議書でも離婚条件や履行を確認することができますが、支払いがなされない時は裁判を起こして判決等を得なければ強制執行をすることができません。

このため、養育費の支払いがある場合や、分割での財産分与の支払い、学資保険の払い込みなどの将来的に渡る支払いがある場合は離婚公正証書を作成することが非常に重要です。

作成支援の流れ

弊所にご連絡いただいた場合の離婚公正証書の作成支援の流れは以下の様になります。

1.ご連絡をいただき、面会日を決めます。

2.面会してお話しをうかがいます。この時に作成までの流れ等のご説明もいたします。

3.うかがった条件等を元に、原案を行政書士が作成します。

4.原案をご覧いただき、訂正箇所がないかのご確認をしていただきます。

5.納得のいく原案ができたら、行政書士が公証人に連絡をし、作成日の予約と最終的な文案の作成を依頼します。

6.予約した作成日にご夫婦で公証役場に行っていただきます。この日は行政書士は同席しません。

7.作成の確認後、請求書を送らせていただきます。

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