協議離婚を決めたら
協議離婚を考えたら
離婚協議書の必要性
協議離婚をする場合、ぜひ離婚協議書を作成して離婚条件や履行について明確にしてください。
あとあとになって約束(財産分与・慰謝料の支払いやお子さんとの面会交流など)が果たされずに争いとなっても、離婚協議書がないと証拠がありません。
そういう場面で困らないよう、離婚協議書を作成することになります。
養育費があるなら離婚公正証書
しかし、養育費がある場合は、離婚協議書だけではまだ不十分です。
離婚協議書は確かに証拠となって争いの場面で役に立ちます。ですが、相手方がそれでも約束を守らない場合には、裁判を起こして判決が下らなければ相手方に支払いを命じることはできません。
これでは大変な時間と手間がかかってしまいます。
このような手間や時間を避け、すぐに相手方に養育費を支払ってもらうには、離婚公正証書を作成しておきましょう。相手方の給料等に強制執行をかけて養育費を支払ってもらうことができます。
養育費がある場合は、ぜひ離婚公正証書を作成してください。
なお、養育費以外にも、財産分与を分割で払う場合でも離婚公正証書が必要になります。
※離婚公正証書とは・・離婚協議書(私書)を公正証書(公文書)にしたもので、裁判の判決と同じ効力があります。
作るのは離婚協議書?離婚公正証書?
まとめると、
離婚時に財産分与が完了する場合は離婚協議書
養育費や、分割で財産分与を支払う場合などは離婚公正証書
と覚えておきましょう。
報酬
離婚公正証書の作成
離婚公正証書作成サポート | 64,800円 |
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ほかに公証役場の手数料がかかります。
離婚協議書の作成
離婚協議書作成サポート | 43,200円 |
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面談 1時間5,400円 以降30分ごとに2,700円
電話番号 042-452-3936
たかやなぎ行政書士事務所 高柳昌樹
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