小平市の行政書士|遺言作成、相続手続き、離婚公正証書作成支援

争続を防ぐ

遺言が相続対策となる理由

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相続が始まった時に、遺言書がない場合には相続人の間で話し合いを行うことになります。これが遺産分割協議です。

遺産分割協議は話し合いですから、話がまとまらず紛争(いわゆる争族)になる可能性も高くなります。 

争族は、身近な間で起こるからこそ深い溝を残します。

嫁(夫)と舅・姑・小舅・小姑の間の協議は立場の違いからもめますし、兄弟姉妹同士のいがみあいも大きな禍根につながります。

昔は仲の良かった兄弟が、争続を期に二度と顔も合わせない関係になる・・これは珍しいケースではありません。



遺言書があれば

もし遺言書があれば、このような話し合いをする必要がありません。
遺産の処分は遺言者の思い通りになり、相続人が悩む必要はなくなります。

つまり、遺言書を残すことで後に相続人が争いに巻き込まれることを防ぐことができるのです。

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