遺言の確認
遺言の確認
遺言書があるかどうか、その遺言書が公正証書遺言か自筆証書遺言かで、相続手続きは大きく変わります。
公正証書遺言がある場合
公正証書遺言の正本を使って、すぐに各財産の名義変更手続きが可能です。
最も手続きが楽なケースです。
自筆証書遺言がある場合
自筆証書遺言を見つけたら、家庭裁判所に検認の申立をします。
検認のためには家庭裁判所に備え付けの申立書のほか、以下の戸籍類が必要です。
- 共通して必要となるもの
- 亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍類
- 相続人全員の現在の戸籍
- 相続人の中に、被相続人より先に亡くなった人がいる場合
- その人の出生から死亡までの全ての戸籍類
- その人の出生から死亡までの全ての戸籍類
- 被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合(被相続人に子がいなく、親が既に亡くなっている場合)
- 被相続人の親の出生から死亡までの全ての戸籍類
- 被相続人の親の出生から死亡までの全ての戸籍類
遺言書がない場合
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をします。
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印で押印します。
一番「相続争い」が起きやすいケースで、何年も時間がかかることもあります。
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