小平市の行政書士|遺言作成、相続手続き、離婚公正証書作成支援

遺言の確認

遺言の確認

遺言書があるかどうか、その遺言書が公正証書遺言か自筆証書遺言かで、相続手続きは大きく変わります。

公正証書遺言がある場合

遺言正本


公正証書遺言の正本を使って、すぐに各財産の名義変更手続きが可能です。

最も手続きが楽なケースです。



自筆証書遺言がある場合


自筆証書遺言

自筆証書遺言を見つけたら、家庭裁判所に検認の申立をします。

検認のためには家庭裁判所に備え付けの申立書のほか、以下の戸籍類が必要です。

  • 共通して必要となるもの
    • 亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍類
    • 相続人全員の現在の戸籍

  • 相続人の中に、被相続人より先に亡くなった人がいる場合
    • その人の出生から死亡までの全ての戸籍類

  • 被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合(被相続人に子がいなく、親が既に亡くなっている場合)
    • 被相続人の親の出生から死亡までの全ての戸籍類


遺言書がない場合

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をします。

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印で押印します。

一番「相続争い」が起きやすいケースで、何年も時間がかかることもあります。

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